年の途中で退社しました。確定申告のやり方を教えてください。
18年の10月から19年の7月まで派遣社員として働いていました。
19年度の源泉徴収票には支払い金額が200万(約)、源泉徴収税額が8万(約)、
社会保険料等の金額が24万(約)と記されてます。
給与所得控除後、の金額の欄は0円となっています。
主人は自営なので8月からは国民年金、国民健康保険を支払っています。
(退職金はりません。失業保険の給付は非課税ですよね?)
この内容で確定申告をすればいくらか戻ってくるのでしょうか?
なんだか難しくてよくわかりません。
健康保険は主人が世帯主で関係ないと思いますが、
この源泉徴収票と国民年金の領収書を持って税務署にいけばいいのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
源泉徴収票と国民年金の領収書
以下あなた名義で加入している物があれば、
生命保険や個人年金の保険料控除証明書(はがき)
持って行く物は、あなた名義でお支払いしている物の証明書です。
障害保険や地震保険、医療費の領収書(19年にかかった医療費の合計が10万円以上の場合)
印鑑は念の為持参して下さい。
それと、あなた名義の銀行口座か郵便局の口座の控えを持って行って下さい。
失業保険の給付は非課税です。
大体の金額ですが、およそ5万円以上は戻ってきます。
失業保険受給中は国民年金保険料を払うのでしょうか?去年の10月に退職し、12月に籍を入れました。現在は失業保険受給中です。夫はサラリーマンです。よろしくお願いいたします。
国民年金保険料と健康保険料とで結構な大きな金額になるのでびっくりしています。
失業中の場合、年金に関しては支払いを免除することができるので、ハンコと離職票のコピーをもって市役所に行ってください。健保は失業による免除はありません。
平成16年3月で出産のため会社を退職し失業保険の期間延長を申請していました。そろそろ働こうかと思っているのでハローワークに行こうと思うのですが給付を受けている間は扶養に入れないとのことなので国保と国民年金に加入しなくてはならないのですよね?もらえる金額は日額4000円くらいになりそうです。
その場合夫の年末調整には扶養として加入できるということでいいのでしょうか?今から申請するとちょうど年末調整の時期には受給期間中になります。
まず、「扶養」という言葉に二種類(税法上、社会保険上)あることから勉強してください。

>年末調整
これは税金の話です。
失業給付は非課税ですので、他に収入がないとか年間収入が103万以下なら税法上の扶養になれます。


>給付を受けている間扶養に入れない
これは社会保険上の話です。
失業給付の日額が3612円以上でしたらたとえ給付期間が3ヶ月ちょっとでも、
年収が130万を超えるとみなされ、受給中は扶養でいることはできません。
日額が4000円以上になりそうなら、受給中はご自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?

上記のように手続してください。

多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
結婚してアメリカへ。失業保険や扶養について教えてください(;;)
初めての質問利用します。こんにちは^^
今回、彼のアメリカ駐在を期に結婚をして、共についていく決心をしました。

3カ月もしくは6ヶ月後の退職を希望したのですが、事業主に逆上され「即解雇」となりそうです。

彼は1月からの赴任になるため、当初は彼が先にアメリカへ。
私は少しでも恩返しを・・としばらく働いてから退職という考えでした。
ところが事業主は怒りに怒り「やめてしまえ!」と年末に解雇です。

4月までの収入を諦めて、扶養に入るべきなのでしょうか。
そもそも「扶養」というのは、=(イコール)「結婚」なのでしょうか?

春まで日本で準備をしている間、失業保険を貰い、
4月頃になったら扶養に入ってアメリカへ・・・なんて事は可能なのでしょうか。

アメリカという見知らぬ土地に行く決心も、自分の中ではカナリ勇気が要りました。
4年間必死に勤めてきた職場には「恩知らず」と散々罵られ、
今まで職場仲間として大切に思ってきた先輩方からは「おめでとう」の一言もなく
今までの時間は何だったんだろう・・・。とても落ち込んでいます。
一番良い方法が知りたいです。どうか皆さん教えてください(;;)
ご結婚おめでとうございます。

退職に伴い、いくつか。

1、失業給付について
・自己都合退職より、雇用主による解雇の方があなたにとっては有利です。保険の給付開始時期、期間、金額において優遇さ れます。
お近くのハローワークでご相談ください。
・ポイントは雇用主が「離職を証明する書類」の退職理由に「自己都合」ではなく「解雇」と書かれていることですが、万一の場合 でもハローワークは実態で判断しますので大丈夫でしょう。

2、国内滞在期間の国民年金・医療保険について
・これも彼を通じて勤め先の会社にご相談ください。入籍が無くても実態上の夫婦であれば彼氏の年金で第3号、医療保険で被扶養者に なれるかもしれません。手続きは彼の事業主を通じて行います。
・もし無理であれば、お近くの市役所等を通じて、年金については加入し全額支払いあるいは減免申請をしてください。またアメリカ滞在中の対応についてご相談ください。将来の帰国に備え、年金は途切れないようにしてください。
医療保険については国民健康保険に加入することになると思います。

3、その他いくつか。
・退職後の翌年には住民税の請求が発生します。
・もし、事業主の年末調整がなされない場合は確定申告をお勧めします。多少は戻ってくるはずです。

*事例のケースは本来、許されない不当解雇です。労基署や弁護士などと相談すればあなたの主張が通る可能性が高いと思われますが、時間や経費を考えると実利で行動したほうが良いかもしれませんね。

頑張ってください。
離職票というのは、日数がなく失業保険をもらえない人もひつようなのですか?私は会社都合の退社でないし、日数も足りないのですが・・・。やはり、会社に言って発行してもらったほうがいいのですか?
臨時の7ヶ月だけの契約で入社したので、会社都合じゃありません。だから、失業保険はもらえないのです。それでもハローワークでの求職などにもあったほうがいいのでしょうか?また、年金免除申請なんかでもいるのでしょうか?7ヶ月前までは失業中で年金免除をさせてもらっていたのですが・・・。急ぎで教えてください。お願いいたします。
臨時の7ヶ月だけの契約とありますが、この間6ヶ月以上雇用保険に入っていれば失業等給付を受けれると思いますよ。雇用保険には加入されていなかったでしょうか?満期なら通算1年以上ではなく6ヶ月以上加入されてたようなら、契約満期扱いで給付制限なく受給できますよ。

失業等給付の受給が無く、求職のみなら、離職表が無くても大丈夫ですよ。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN