雇用保険について
質問させて下さい。

11月に仕事が決まりました。
現在はアルバイトですが社員登用有りの職場です。
前職を退職したあとに失業保険の手続きをとりました。

その結果手続きから就職までが短く、受給をしていなかった為
再就職手当として二日程前に入金されていました。

ここからが質問なのですが、今日給料明細を貰いましたが
雇用保険料が引かれていませんでした。
引かれているのは所得税のみです。
現在の勤務状況は週40時間勤務の雇用の期間の定め無しです。
再就職手当申請書には雇用保険の事業所番号なども記載がありましたが
給料から引かれていないということは加入できていないという事なんでしょうか?

再就職手当は入金されていたので加入の確認が取れたのかと思ったのですが…
このご時世いつ職を失うかわからない状況で雇用保険未加入はとても心配です。
会社の担当に聞くにもおかしな人ですぐに騒ぎだしたいした事ない話でも大騒ぎになってしまいます。
よろしくお願い致します。
再就職手当は、再就職さきでの雇用保険加入が条件のひとつですから、加入手続きはとっているはずです。ですので確認はハローワークへしたほうが確実だと思います。
強迫性障害の疑いで会社を退職することを決めました。
まだ病院には行っていません。
毎日仕事でミスがないか異常な程に確認してしまい、疲れてしまいました。
それが原因で残業が増え続け、そのストレスで強迫性障害が悪化するという
悪循環に困っています。

仕事以外にもストーブを消したか、目覚ましはちゃんとセットしたか、
身支度は大丈夫かなど何度も何度も確認しています。

会社には強迫性障害の話は一切していません。
精神的に病的に追い詰められているという印象は持たれているようです。

次の職は探してもいません。

その場合、辞めてから
①失業保険と傷病手当どちらが良いのでしょうか?
②おそらく自己都合での退職になると思いますが
医師の診断書があれば退職後にハローワークで会社都合退職と認められ、
失業手当の給付期間延長が得られたりするのでしょうか?
③辞める前に医師に診断書を書いておく必要がありますか?

仕事を続けるのは困難ですが金銭的に不安で困っています。

ネットで調べてみてもなかなかすっきりしないので
どなたかご存知の方回答よろしくお願い致します。
そのまま辞めたら自己都合退職です。過労とかの裁判と同じで
会社の仕事のために、病気になって辞めざるをえんことになったことの証明が必要です。
まず病気なので、医師の診断書がいるでしょう。残業が36協定より多いのなら労働基準監督署で相談すれば、診断書と労基の力で会社も痛手になるでしょうけど...
会社がそうは簡単に認めるとは思えないので、裁判になってもいいと言う覚悟でないと余計に辛いですよ。

それよりも辞めないで、診断書をたてに、軽度な仕事にに変えてもたっらり、有給や病休でしばらく休みもらう方がいいかもです。
多分あなたのように、すっきりと会社が悪いと証明できなくて煮え切らないような状態でいる方は多いと思いますよ。
失業保険について
8月末で会社Aを辞めることになりました。
雇用条件は、勤務期間・・・5年、正社員、雇用保険加入です。

その後はすぐに失業保険は貰わず、9月~12月まで短期で働く予定です。(B社)


1月にA社の離職票をハローワークに提出した場合、3ヶ月後に失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
それとも間にB社が入ると貰えなくなるのでしょうか?

またA社では月給20万だったのですが、実際に貰える額は月いくら位になるのかも教えて頂ければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険です。
失業したから支給されるのではなく、雇用され(就職でき)ないから支給されるのです。
求職申し込みをし、7日の待機期間と3ヶ月の給付制限が終わった翌日から、認定日までの就職できなかった期間分の支給です。
4ヵ月後くらいから支給開始になるでしょう。
1ヶ月単位の支給ではなく認定日から認定日の日数ですから、1回目と最終回は端数日数になります。
1ヶ月に換算すると6割くらいでしょう。

3ヶ月の給付制限期間はアルバイトなら収入を得ても何の問題は有りません。
A会社の退職後、求職申し込みをして、アルバイトの出来ない7日の待機期間後からアルバイトをすれば良いのでは。
失業保険について教えてください。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?

具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?

あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
①3/1~から1年間です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
失業保険の特定受給資格者について。

特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も

受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…


どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
正解は後者でなれません。しかし会社が解雇をした場合は、話は別になります。

しかしです。退職強要した場合は、会社と争った上で特定受給者になります。争うとは?労働基準監督署や労働局に申告したり、なおかつ労働審判や裁判、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉するなどした場合です。

泣き寝入りして自己都合で辞めた場合は、特定受給者になりません。

補足 バレません!次の会社では自分でいわない限りわからないですし、不利にはなりません!

自分から自己都合といえば場合は辞めた理由を聞かれる場合があるので都合が悪いかもしれないですよ、会社都合の場合はただ単に契約満了といえば詳しく説明する必要は無いと思いますし聞かれ無いと思います。
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