昨年9月に妊娠・結婚を機に退職、3月上旬に出産予定の者です。その後11月から年末まで2ヶ月間短期の仕事をして現在無職です。
(どちらも派遣で務めており、契約期間満了で退職となってます)

私の収入は月17万程あり年内は夫の扶養には入れないとの事で、9月の退職以降は国民健康保険・国民年金に加入、1月から扶養に入る予定で考えています。

夫の会社からは扶養に入る為の必要書類として、離職票を提出すること・失業保険の受給手続きをすると扶養には入れないと言われました。

そこで質問なのですが、
①妊娠の為働けない場合、失業保険受給期間の延長が出来ると聞きましたが、離職票をハローワークに提出すると後で扶養手続きの際に手元に何もなくなってしまいますよね…
先に扶養手続きをしてしまったほうが無難という事でしょうか?年金手帳だけで大丈夫という会社もあるみたいですが…

②出産後、仕事復帰した際扶養の範囲内を超えた収入になった場合、自動的に扶養から抜けるのですか?

生活がカツカツな為なるべく多く収入は欲しいですが、自分の収入が多いと赤字な市町村な為どうしても住民税や国民健康保険などが高額負担になります…

扶養に入ることで夫の給与から差し引かれる分(税金面や出産一時金等)が少しでも変わるならお得な方を選びたいと考えています。
夫はバツイチ子持ちだったので詳しいと思い相談しましたが、基本面倒臭がりなので「俺に聞かれても分からない、好きなようにすれば?」と興味ナシであてにならないです。

無知で申し訳ないのですが、どなたかいい方法教えて下さい!!
①について
妊娠の為働けない場合は、受給期間延長の手続きをします。
離職票をコピーしておくといいと思います。原本はハローワークへ提出、コピーは旦那様の会社へ提出で大丈夫かと思います。
会社で扶養手続後、ハローワークへ行っても大丈夫です。

②について
収入が扶養の範囲内を超えてしまったら、会社へ届出をしない限りは扶養からはずれません。
税金の扶養については、年末調整の際に申請する人もいるようですが年末調整の際に不足分の源泉所得税を徴収されることもあるので早めに届出したほうがいいと思います。
社会保険は年間130万円以内であれば扶養範囲内です。ただ出産後フルでお仕事をされるとすればその段階で勤める会社の社会保険に質問者様が被保険者として加入しなければいけなくなります。
いずれ扶養をはずれる際は旦那様の会社へ届出し保険証返却で手続完了なります。

扶養にはいることで、旦那様の所得にかかる所得税が安くなります。
また、質問者様の市県民税等が0になります。そして旦那様の市県民税等が安くなります。
会社を解雇に。親の扶養に入れますか?
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について

以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。

9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。

一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)

よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者条件は健康保険によります。

協会けんぽなら、今後1年間の収入見込みが130万円未満です。

>見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?

現在無職ですから見込収入は0です。
失業保険なんですが、出産の為、仕事をやめて失業保険の延長手続きをすませています。その間にダンナの扶養に入っていたらもらえないのでしょうか?
受給金額にもよります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、
「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
待機期間や受給待機期間は扶養になっていても構いません。
あくまでも「受給中」のみの話です。
受給中は、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

もちろん、失業給付受給期間中は税金面での扶養家族には引き続きなれます。
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