失業保険と扶養について
平成17年から今月まで平日フルタイム勤務のアルバイトをしておりました。
しかし会社側が健康保険・失業保険の加入をしておりませんでした。有給もありませんでした。
その為ハローワークに相談したところ、2年間は遡って会社側からも雇用保険料を徴収することができるので手続きにくるよう勧められました。

仕事を辞めた後は主人の扶養に入る予定です。今年の収入は約80万くらいなのですが、失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の給付金額がどれくらいになるのか全く分からないので、どうしたらいいのか困っています。

サイトで調べてみたら30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメなのでしょうか?

主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?

分からないことだらけですが、アドバイスお願いいたします。
>失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか
失業給付金は「課税」の対象外です。所得税上は所得とはなりません。

>30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?
7,070円は「基本手当」の上限です。

>需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
「受給期間」は、年齢・雇用保険の被保険者期間および退職理由により異なります。

>需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメ?
積極的な就職活動の方法は、必ずしも履歴書を送付しなければならないという規定はありません。

>主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
ご指摘の書類は、おそらく「健康保険」の被扶養者としての資格を継続することが可能か否かを判断するための書類かと存じます。「扶養手当」支給の有無は企業の規定に基づきます。
失業保険不正受給・・・確定申告でばれますか?
相談です。
主人は昨年の5月まで会社員(保険あり)でした。その後、自営業となりましたが、失業保険をうけました(悪いこととわかっつていました。)
失業保険を受給してるときも取引先から収入はありました。

確定申告を迷っています。申告するなら失業保険を受給している期間は収入なしで申告しようかとおもいますが、バレますか?

本当に悪いことをしたといまさらながら後悔しています。
もし、こんな質問でも回答していただけるかたがおられるなら宜しくお願いいたします。
ちなみに保険は社保の任意継続です。
さっき、確定申告を済ませてきた者です。疲れました。。

税理士ではありませんので、「感想」と思って聞いていただければと思いますが、
ばれるかばれないか、で言ったらばれる確率は低いと思います。
収入が「あった」ことは言わない限りわからないからです。

失業保険を出す官庁と、確定申告をする官庁が違うので(たぶん)、
少なくともオンラインではつながっていないと思います。

でも、確定申告の場所にいくだけでも行ってみると、
税務署のおじさんたちのまじめさにちょっと、税金ごまかす気には
ならなくなります。

失業保険はちょっとおいておいて、失業保険がきれたあとに自営業の
収入のすべてがあったことにしたらどうですか?
失業保険以外のズルはしてなくなります。後悔も半分に。
年末調整の用紙の書き方を教えてください。
・夫 今年4月末日まで会社勤務。以降現在まで無職。失業保険受給中。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されています。
・妻 今年4月半ばからパート勤務。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されている。
現在までの収入は50万弱。

私のパート先から2枚の用紙をもらってきました。
どの部分をどのように書けばいいのか、さっぱりわかりません。

自分の医療保険の部分だけ書いて、提出、来年の夫の確定申告すればいいのでしょうか?

本当に疎いので、分かりやすくアドバイスくださると助かります。
質問事項で足りないことがあれば補足します。
よろしくお願いします。
医療保険の控除証明書は所得控除(簡単に言うと、医療保険に払った額分は非課税扱いにしてもらう)を受けるために必要なものです。

所得控除を受けるということは、前提として所得税を引かれていなければ受ける意味がありません。

貴方の場合、今年度の年収がパート収入のみで50万弱だけであれば103万以下なので全額が非課税扱いとなり、そもそも所得税は1円もかかりません。

おそらく今までのお給料でも所得税は引かれていないのではないでしょうか。

引かれていなければ、医療費控除を受ける必要も無いので、年末調整は右上に名前を書いて出すだけです。2枚とも中には何も書く必要はありません。

もし引かれていたとしても、名前を書いて出すだけで、払った所得税は全額かえってきます。

なのでどちらにせよ、2枚とも名前を書いて出すだけです。

次に旦那さんの場合ですが、4月までは会社勤務ということですので所得税を払っていたと思います。

手元に旦那さんの源泉徴収票があれば確認してみてください。「源泉徴収税額」の欄に数字があれば払っていたことになります。おそらくここに記載されている金額が確定申告すればほぼ全額戻ってくると思います。

確定申告をする際に、
・医療保険の貴方名義&旦那さん名義の両方とも
・国保分の控除証明書(これも貴方と旦那さんの2人分)
を添付して申告してください。

なおかつ、貴方を控除対象配偶者として申告します。

上記の質問分を読む限りはこの方法がベストだと思います。

ちなみに、控除証明書を受けることが出来るのは「保険料を払った人」です。契約名義は関係ありません。

そして控除を受けるメリットのある人は所得税を多く払った人です。
ハローワークに離職票を提出する日について。この一週間位の間に離職票が郵送されてくる予定です。会社都合の退職で、できるだけ早く離職票を提出して失業保険の手続きをしたいと思っています。離職票を提出した日に
よって、次にハローワークへ行く日、説明会の日などが決まってしまうと聞きますが・・・
9月のはじめに久しぶりに家族みんなの休みが取れ、平日に一泊旅行の予約を入れました。もし、この日に丁度説明会などがあったら、やはり行かなくてはいけないんですよね?旅行がすむまで離職票を出さずに待ったほうが無難でしょうか?9月4日に旅行に行く予定ですが、待機期間7日間なので8月28日ならハローワークに手続きに行っても、9月4日にハローワークに来いなんて事は言われないのでしょうか?早く手続きは済ませたいのですが、めったにないことなので旅行に行きたいのですが・・・ご存知の方がお見えでしたら、よろしくお願いいたします。
確か、
金曜に登録すると1~2週間後(←定かではありません・・)の金曜日が初回。
月曜登録の人は→初回は月曜。
と、初回説明会だけは登録に行った曜日から数週間後の同じ曜日に呼ばれる法則があった気がします。
(確かではないので、違っていたらごめんなさぃっ・・・)

ハローワークへ電話で聞けますので「○日登録に行くと初回はいつになるか」
と聞いてみるのがいいと思います。

又は、おっしゃっているように無難に旅行後にするのがいいかと。

初回だけは絶対休めません。
病気になったと言ってもその日の通院証明が必要になるし、
私の時は「旅行は理由になりません」と言われました。
年末調整でかえってくるお金があるでしょうか。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。

今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。

教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。

〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。


〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。

〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
本当は働く気が無いのに「働く気がある」とウソをついて
失業保険を貰っている人なんて居るのでしょうか。
いっぱいいますよ。
そう言わないと貰えませんから・・・

就職活動をすればいいのでばれるとかは無いです。
私のところでは1ヶ月の間に2回以上閲覧に行けばよかったです。(パソコンを)
それで就職が決まらなくても不正ではありません。
それよりも給付を受けながらアルバイトなどをするのは駄目です。
罰金を取られますよ。(申請をすればOKです。)
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