失業保険・就業手当について質問させてください。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。

4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。

①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?

②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?

③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?

たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
支給されないとおもいます。
待期満了後の就業という項目があるので。

支給されないので減りません。

失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)

受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
教えてください。
前の職場を3月末で退職しました。
離職表を職安に提出して何日くらいで失業保険はもらえますか?
また、それは一括で受け取る事は可能ですか?
離職票を提出して7日たつと失業していると認定されます

説明会があるので必ず出席します

説明会の時に初回認定日を指示されますのでかならずその日にハローワークに行きます
自己都合の場合は3ヶ月の受給制限が入ります(何ももらえません)
会社都合扱いの場合は初回認定日から数日で失業手当が振込まれます

失業の認定は日々なのでまとめてもらうことはできません。

早期に再就職した場合は残りの3分の1とか3分の2を、後からまとめてもらうことができます


会社都合扱い(解雇、契約期間満了~雇い止め、正当な理由のある自己都合)では
離職票を出してから半月~1ヶ月後ぐらいが初回認定日になると思います。
雇用保険について
雇用保険について詳しい方よろしくお願いします。
今賃金支払いの基礎日数が11日以上が1年間たちました。
雇用保険に今までこの一年間しか入っていなく、自主退社した場合失業保険はもらうことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
失業手当受給可能ですが、自己都合退職の場合ハロワでの手続き後、7日の待期+3ヶ月の給付制限(受給を受けられない期間)があります。

自己都合退職では上記記載内容により、手元にお金が入るのは4ヶ月以上先です。
失業保険は、雇用保険料を払っていれば、誰でも受け取れるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
12ヶ月以上の被保険者期間がありますから
途中で自己都合で辞めても失業保険は
もらえます。
勝手な理由で辞めるより、契約期間満了で
辞めたほうが、3ヶ月の給付制限
(支給開始が遅れると言うことでカットされる
意味ではありません)
は、ありません。なるべく、期間満了で
辞めることをオススメします。

受け取る基本手当は、今の賃金の日額の
6割から8割の幅内ではないでしょうか?

10年未満の勤務では、基本手当90日分が
支給されます。

(追加の質問)
期間満了で辞めた場合は、辞めた後申請すれば、すぐ受け取れる
という事でしょうか?90日分というのは、一カ月(30日)に分けて、
三回支給されるという事ですか?

(追加の回答)
そうです。辞めた後、会社から離職票をもらい(退職後2から3週間)
貴方がそれをハローワークに持参して手続をします。
その8日後から支給が開始されますが、振り込まれるのは、28日毎の
認定日から数日後です。

従って、振込みの回数は4回から5回になると思います。
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