妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。


平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。

今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。 

そこで質問ですが・・・

①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
 (所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?

ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです

勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。

無知ですみません、よろしくお願います。
 
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。

2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。

だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。

3.4週間(28日)ごとに1回です。

4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?

手続きした職安に電話して指示を受けてください。
失業保険について質問です。勉強の為に仕事を辞めようと思ってるのですが

以前勤めていた会社は一年8ヶ月でリストラにあい、1ヶ月間だけ失業保険をもらい、
再就職先が決まったので早期再就職手当て(祝い金)をもらいました。


そして現在の会社を辞める場合
この場合、一年以上たたないと失業保険は貰えないのですか?
半年勤めていたら
失業保険はもらえるのでしょうか?

分かりにくい説明でスミマセン。
教えて下さい。
自己都合で退職する場合は1年以上の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。
会社都合であれば6か月でも給付が受けられます。

また、再就職手当は1度もらうと3年間は再度もらうことはできません。

勉強の為に辞める場合、昼間の学校に通ったりするのであればもらえません。
あくまで求職活動しつつ、自力で勉強をしいいところがあるのであれば即就職出来ますというのか、ハロワ指定の職業訓練校に通うのでなければ給付は受けられません。
傷病手当金と失業保険について質問です。どなたかご教授お願いします。
病気を患い休職した後に、今年の8月末で会社を退職し、
今は会社の社会保険を任意継続し、傷病手当を申請しています。
もちろん現在、失業保険の申請はしていません。

失業保険の申請期間延長が出来るとこちらで見たのですが
会社を退職して3ヶ月経ってしまい、また傷病手当を申請中でも
延長の申請が出来るものなのでしょうか?

例えば、傷病手当を約1年間受給し、病気も良くなり働けそうになったら
失業保険を受給したいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?


よろしくお願いいたします。
出来るだけ早く申請した方がいいですよ。
受給期間延長を認定されていれば、3年以内に働ける状態になった時に、再申請すれば、約1ヶ月後から雇用保険手当が支給されます。
失業保険金を受給されている方が、ハローワークの指定する職業訓練を受けると、訓練期間終了まで受給期間が延長されると聞きました。本当でしょうか?
はいその通りです。正確には公共職業訓練です。基本手当ての延長と合わせて受講手当て、条件で通所手当て(交通費)が加算されて支給されます。詳しくはハローワークかそのホームページでご確認下さい。細かい条件の確認ができると思います。
転職活動中に妊娠が判明した場合の失業給付について
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。

この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?

ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。

管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
受給期間延長についての回答は先に回答された先生の通りだと思います。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
失業保険とアルバイトについて詳しく教えてください。

週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。

・日数にすると
週3日×4週で12日

・時間にすると
週20時間×4週で80時間

・期間3ヶ月~6ヶ月

ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。

失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
これで行くと不正受給とみなされると思います。

失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。

今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
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