期間限定派遣の失業保険給付について
現在期間の定めのある派遣で事務の仕事をしています。

建設現場ですので建物の建設が終われば終了です。

雇用は2008年6月で、最大2010年6月までといわれはたらいています。

前回の更新は2010年3月で5月末までと言われ了承し、更新しました。その時は仕事の状況により6月末までの更新があるかもといわれました。

もうすぐその更新の有無の確認があるはずなのですが派遣先の雰囲気から5月末で更新はないようです。更新の打診があれば1か月でも更新はしたいと思っています。

元々、期間限定を了承して働き始めたわけですのでこのまま退職した場合“自己都合”扱いなり失業保険給付まで3か月の待機期間が科せられるのでしょうか?

生活のこともありますしすぐに次の仕事、もしくは失業保険の給付をうけたいと思うんですが。。
「期間満了による離職」なので、自己都合・会社都合でもありません。

特定受給資格者になり、給付制限(3ヶ月)は無く、待期期間(7日)満了後すぐに失業手当は受給できます。

念のため、ハロワで確認して下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
現在期間従業員として働いているのですが、半年で契約が終わります。延長できるかどうかは景気により現在はなんとも言えないらしく、
とりあえず契約書には延長はないとなっていますが、先輩で延長されてる方がたくさんおられます。そこでお聞きしたいのですが、この場合半年で切られると失業保険支給対象にあてはまりますか?
ちなみに雇用保険は今の会社で加入しておりますが、前職では加入しておりませんでした。
雇用保険の加入期間が6ヶ月で失業給付の受給資格を得るためには、会社都合で退職される必要があります。
具体的には解雇や退職勧奨等ですが、契約期間満了で離職される場合で会社都合となるのは、
・雇用期間が3年未満の場合…契約更新の明示があったにもかかわらず、更新されなかった場合等
・雇用期間が3年以上の場合…事業主から更新を拒否した場合等
です。

ですので、上記に該当しない場合は、加入期間が1年以上必要となります。
有給について


7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。

12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?


傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?


休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?

実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件

(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。

①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます

②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。

③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。

④傷病手当の再申請

傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。

ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。

前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。

まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。

【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。

社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。

どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。

社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
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