私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。

一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
妊娠おめでとうございます☆

私も、現在妊娠15週6日で、質問者様のような事が気になる次第であります。

ちなみに二つ目は、私もまだ勉強中(調べ中)なのでご回答する事が出来ません><(私は8月退社の予定ですが)

一つ目の件ですが、ご主人の扶養では貰えないはずです。

これは、以前結婚前に結婚退職をした時、そのような説明を受け、自分で区役所で国民健康保険?に
入りました。
確か、昨年の所得に応じて…となるので私は12000円位支払ってました><
(あれ?去年の所得…これは国民年金の事だったかもしれません)

ちなみに、またご主人がサラリーマンなら通常奥様の年金も、含まれてますが扶養から抜けると言う事で
勿論これも自分で国民年金に加入する必要があります。

数年前なので、記憶が定かではありませんか
確か、私は
12月退社3月から1回目の支給だったと思うのですが
入籍は2月だったので
12月の退社後、まず父親の扶養に入れて貰い、3月前に抜き、失業保険貰ってる間は自分で保険、年金に加入し
6月が最後の給付だったのですが、6月以降に主人に戻しました。
とてもめんどくさい事をしたのですが、
1ヶ月12000円を浮かす為にと、少しの期間でも父に入れて貰いました。
もし、お父様がサラリーマン(自営業ですと、国民年金の為扶養には入れません)で、現役の方なら
入れて貰っては如何ですか?

また、先ほど二つ目は調べ中と言いましたが
あくまで私の予測ですが、妊娠中でも働く意志がある人は世の中に沢山居ます。
なので、貰えるのでは?と思うのですが…(当たり前ですが、働く意志を見せれば)

ちなみに、上記で述べて来たのは、私の都道府県ですが、もしかしてこうゆうのも、都道府県によって規約が違っていれば
スミマセン!!

説明下手ですみません!
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?

・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動


こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?

どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
初めに回答させて頂いた小林と申します。
批判めいた事を書いてしまった事をお詫び致します。
実は、勘違いも有るかと思いまして、顧問の労務士に確認してから
正確な情報をお知らせしたいと思い。
一旦、削除させて頂きました。

弊社の場合で回答します。
会社としては、「自己都合」の離職票を発行します。
特定理由離職者にするためには、貴方がハローワークで
退職理由について、「異議申し立て」を行います。
ハローワークから、提出書類の指示があります。
転勤辞令や経緯の説明になります。

最終的には、ハローワークの判断になりますが
特定理由離職者として、「会社都合」と同等の可能性があります。

失礼致しました。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
配偶者の社会保険、年金について(扶養者手当)について

前回は大変詳しく説明していただき助かりました。
主人にすぐ扶養者手続き用の書類を用意してもらいましたが、もうひとつ質問お願いし
ます。

退職日は8月20日ですが、無知な為扶養に入れると知らず(それまで勤めていたので130万以上収入があったので入れないと勘違いした)に国民年金、健康保険に加入しました(10月31日納付〆切分まで払っています。)

現在妊活中という事もあり月に5~6回は国民健康保険証を使って治療を受けています。

先日、130万は見込みの収入?との事で失業保険を貰うまでの期間は扶養者になれると聞き扶養者になる手続きをしようと思っているのですが、この場合はいつから加入にすればいいのでしょうか?

自分で調べたのですが、退職翌日8月21日からとすると国民健康保険を使って治療を受けた分残りの7割を一度返却し、医師の診断書をいただいて再提出?し……と物凄く大変そうな手続きが必要みたいなので一度支払った分は返金は諦めるつもりです。

また、離職票が先日やっと会社から届いた為にハローワークにて雇用保険の説明会が11月14日とまだ先になります。
会社には雇用保険受給資格者証の提出が必須ですが14日にもらうのでまだ手元にありません。

いつから被扶養者になるのがいいのでしょうか?

退職日 8月20日
国民健康保険、年金支払 8月21日~10月31日
雇用保険受給資格者証受取 11月14日
失業認定日 11月25日

長々と支離滅裂な文章ですみません。
詳しい方宜しくお願いします。
社保の扶養はいつからなったらいいかとあなたが選べるわけではありません。
ご主人の会社にご主人が状況を説明して、いつから扶養になれるのか聞いてもらってください。原則として遡及加入はできないですし、失業手当の受給中はなれません。会社がいつからという指示をしますので、それに従って手続きをしてください。もし遡及加入できたら、払いすぎた国保等は返金してもらえる可能性が高いので、その時に医療費の事などを相談してください。
失業保険


失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします

私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。

めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。

現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。

そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。

本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?

また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?


もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?

待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。

扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。

また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
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