失業手当について。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。

・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満

この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。

勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
2011年9月ー2013年11月末までの雇用保険と現在の雇用保険は会社名は違うでしょうが、貴方としては合算で2年6ヶ月程度かと思います。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)

但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。

注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。

退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
この場合の失業保険は適用になるのでしょうか?
家の奥さんのことなのですが。

職業形態は年契約社員で給料は時給でした。ですが健康保険証もらっていました。会社では準社員となっていました。ですが妊娠を期に先月で退職しました。失業保険はもらうことは出来るのでしょうか?
勤続年数は7年くらいです。年収は103万以上はあります。
失業給付金の受給資格者は「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あり、賃金支払日数が1ヶ月14日以上の月が6ヶ月あること」さらに「失業の状態にあり、働く意思と能力のあること」とされております。「妊娠」とのことですから前記の条件のうち「能力」について「否」となりますので受給を延ばす手続きが必要となります。つまり、出産後あらためて申請することになります。
失業保険をもらいたいのですが、今の会社を勤続6か月でやめる予定です。前職をやめたのが今年の3月20日で今の会社に入社したのが4月1日です。前職は2年くらい務めていたのですが、その前々職は12年でした。
その際も5月にやめて6月からつとめだしたので、切れ目はないのですが、失業保険は6か月の勤務分しかもらえないでしょうか?それとも切れ目がないのでそれ以上もらえますでしょうか?
>失業保険は6か月の勤務分しかもらえないでしょうか?

今回の退職は会社都合退職で、主様は45歳~60歳の方ですか?

そうでないならば、失業給付の所定給付日数は90日です。

zunzun5010さん
失業保険について質問です。

2013年の2月14日から、2014年の6月13日まで、派遣として勤めていました(最後の6日間は有給を消化しています)。7月1日から、現在まで、正社員として働いておりま
す。
正社員になったのはよかったのですが、私の調べが甘かったのか、このまま現職を続けるのは無理だと思い、試用期間内にやめようと思います。
そこで質問です。上記の期間に雇用保険を払っていた場合、失業保険は受けとることはできます?

わからないことだらけですので、アドバイス、ご返答等をお願いします。

また、試用期間内に仕事をやめる事への意見やアドバイス、個人的な感想はご遠慮いただきますようお願いします。
いままでに職安に離職票を出して、失業給付を受ける手続きをしたことがないのなら。

最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月(被保険者期間)が12ヶ月以上必要です。

・「月」は、離職日からさかのぼります。
たとえば6月13日離職なら、6/13~5/14、5/13~4/14と区切ります。

・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、年次有給休暇など有給の休暇や会社都合の休業による休業手当が支払われた日を含みます。



〉2012年の2月から、2013年1月23日まで
たとえば最終の離職日が2014年8月31日なら、2012年9月1日以降のみが対象です。


〉出勤日の労働時間は関係ありますか?
賃金の対象になった日であるかどうかのみが問題です。


〉あとの12ヶ月は、11日以下の出勤でも問題ないということですよね?
・「11日以上」の対義語は「11日未満」「10日以下」です。
・最終の離職日からさかのぼって被保険者期間が12ヶ月あったところで数えるのをやめます。
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